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Certia
金融資産運用
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問45

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金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の( )および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。

正解と解説

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正解 3

知識、経験、財産の状況

金融商品取引法における適合性の原則は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにすることを求めている。顧客の属性に応じた説明・勧誘を行うことが金融商品取引業者等に義務付けられている。

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