タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問47
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契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( ① )と計算され、うち( ② )が総所得金額に算入される。
正解と解説
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正解 1
① 50万円 ② 25万円
一時所得の金額は「総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算するので、1,100万円−1,000万円−50万円=50万円となる。一時所得は総所得金額に算入する際にその2分の1相当額とされるため、25万円が総所得金額に算入される。