タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問46
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Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 〈資料〉Aさんの平成28年分の各種所得の金額不動産所得の金額 300万円雑所得の金額 ▲50万円事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲200万円
正解と解説
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正解 2
100万円
損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失であり、雑所得の損失▲50万円は他の所得と通算できない。したがって不動産所得300万円から事業所得の損失200万円を差し引いた100万円が損益通算後の総所得金額となる。