本文へスキップ
Certia
タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問46

46 / 60

Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 〈資料〉Aさんの平成28年分の各種所得の金額不動産所得の金額 300万円雑所得の金額 ▲50万円事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲200万円

正解と解説

表示する
正解 2

100万円

損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失であり、雑所得の損失▲50万円は他の所得と通算できない。したがって不動産所得300万円から事業所得の損失200万円を差し引いた100万円が損益通算後の総所得金額となる。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。