相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問59
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下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,000万円であり、相続人が合計4人である場合、二男Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図>Aさん妻Bさん(被相続人)長男Cさん 長女Dさん 二男Eさん
正解と解説
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正解 1
750万円
相続人が配偶者と子である場合、遺留分は相続財産の2分の1(総体的遺留分)であり、これに各人の法定相続分を乗じて個別的遺留分を求める。二男Eさんの法定相続分は、子3人で2分の1を分けるため6分の1となり、遺留分の金額は9,000万円×1/2×1/6=750万円となる。なお妻Bさんの遺留分は9,000万円×1/2×1/2=2,250万円である。