相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問57
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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。
正解と解説
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正解 2
① 20年 ② 2,000万円
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し引き続き居住する見込みであるなどの要件を満たす場合に、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を課税価格から控除できる制度である。同一の配偶者からは一生に一度しか適用を受けられない。なお2,500万円は相続時精算課税の特別控除額である。