被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。
正解と解説
正解 2
2割
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者が相続または遺贈により財産を取得した場合に適用される。被相続人の直系卑属で被相続人の養子となっている孫養子は、代襲相続人である場合を除き2割加算の対象となる。
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