司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午前 第33問
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株式と社債との異同に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せ は,後記1から5までのうち,どれか。 ア 株式会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しないが,その有 する自己の社債については,社債権者集会における議決権を有する。 イ 募集株式は,その一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合に は,募集株式の全部が発行されないこととなるが,募集社債は,総額について割当て を受ける者を定めていない場合であっても,割当てがされた募集社債は発行される。 ウ 募集株式は,他の株式会社と合同して発行することはできないが,募集社債は,他 の株式会社と合同して発行することができる。 エ 募集株式の引受人は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相 殺することはできないが,社債権者は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対 する債権とを相殺することができる。 オ 株式会社は,募集株式及び募集社債のいずれについても,数回に分けて金銭の払込 みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。
正解と解説
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ウエ
正しいのはウとエ。ウは、募集株式は各会社が単独で発行するほかなく他の会社と合同して発行することはできないが、社債については複数の会社が合同して発行することが認められている。エは、募集株式の引受人は払込債務と会社に対する債権とを相殺することができないという払込みの確実性の要請があるのに対し、社債権者にはそのような制限がなく相殺が可能である。アは自己株式について議決権がないのと同様に自己の社債についても社債権者集会の議決権を有せず、イは募集株式については引受け・払込みのあった部分についてのみ発行される打切り発行が認められており全部が発行されないわけではなく、オは募集株式は全額払込みが必要で数回に分けた払込みは認められないので、いずれも誤り。