司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第5問
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既判力に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組 合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア AのBに対する150万円の貸金返還請求訴訟において,BがAに対する200万円の 売買代金債権をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ,当該売買代金債権の存在 が認められず,Aの請求を認容する判決が確定した場合には,当該確定判決は,当該 200万円の売買代金債権の不存在について既判力を有する。 イ 所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求を認容した確定判決は,当該所有 権の存在について既判力を有する。 ウ AのBに対する150万円の貸金債権の一部請求である旨が明示された100万円の貸 金返還請求訴訟において,その請求を認容する判決が確定した場合には,当該確定判 決は,当該100万円の貸金債権の存在についてのみ既判力を有する。 エ 訴えを却下した確定判決がその理由において訴えの利益を欠くものと判断している 場合には,当該確定判決は,当該訴えに係るその他の訴訟要件の不存在についても既 判力を有する。 オ AのBに対する150万円の貸金債務の不存在確認訴訟において,当該150万円の貸 金債務のうち50万円を超える債務の不存在を確認し,その余の請求を棄却する判決 が確定した場合には,当該確定判決は,当該150万円の貸金債務のうち50万円の債 務の存在と100万円の債務の不存在について既判力を有する。
正解と解説
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ウオ
正しいのはウとオ。ウは、一部請求であることが明示された訴訟の確定判決の既判力は、その審判の対象とされた一部の請求についてのみ生じ、残部には及ばないとするのが判例である。オは、債務不存在確認の訴えの一部認容判決では、存在するとされた50万円の債務の存在と不存在とされた100万円の債務の不存在の双方について既判力が生ずる。アは相殺の抗弁についての既判力は相殺をもって対抗した額すなわち150万円の限度でしか生ぜず、イは既判力は訴訟物である登記請求権の存否について生じ理由中の判断である所有権の存在には生ぜず、エは訴え却下の確定判決の既判力は判断された訴訟要件の不存在についてのみ生じ他の訴訟要件には及ばないので、いずれも誤り。