本文へスキップ
Certia
民法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午前 第22問

22 / 70

遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は、民法所定の証 人が立ち会っている場合であっても、無効である。 イ 自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は、指印によることは できない。 ウ 遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名 し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない。 エ 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人の立会いがあ れば、自筆証書によって遺言をすることができる。 オ 自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には、それが誤記 であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときであっても、当 該遺言は、無効である。

正解と解説

表示する
正解 4

ウエ

ウは、平成30年改正により自筆証書遺言に添付する財産目録は自書を要せず、その毎葉に署名押印すれば足りる(民法968条2項)。エは、成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時に医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができ、方式は自筆証書でも差し支えない(民法973条)。アは所定の証人が立ち会っている限り証人適格のない者が同席したことだけでは遺言は無効とならず、イの押印は指印によることもでき、オは誤記であることと真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときは遺言は無効とならないとするのが判例である。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。