本文へスキップ
Certia
民法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午前 第21問

21 / 70

扶養に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における 各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が 当該分担額を審判で定める。 イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後 に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをするこ とができる。 ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹 の子に扶養の義務を負わせることができる。 エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶 養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議によ り定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。 オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶 養を受ける権利を放棄することができる。

正解と解説

表示する
正解 1

アイ

扶養義務者の間で求償の分担額について協議が調わないときは家庭裁判所が審判で分担額を定め(ア)、扶養の程度又は方法について協議が調った後でも事情の変更があれば家庭裁判所は協議の変更又は取消しをすることができる(イ、民法880条)。ウは、特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養義務を負わせることができるのは三親等内の親族までであり、父母の兄弟姉妹の子(いとこ)は四親等であるから誤り。エの扶養義務者間の順序についての協議は義務者相互の負担関係を定めるにとどまって扶養権利者を拘束するものではなく、オの扶養請求権は一身専属的で処分が禁じられるため具体的な額が定まる前にこれを放棄することはできない。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。