商法(会社法)
司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午前 第27問
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発起人の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 ア 発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立 時発行株式を一株以上引き受けなければならない。 イ 発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不 足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した ときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。 ウ 発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人が あるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。 エ 発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。 オ 発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損 害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容 する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責 任を負わない。
正解と解説
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正解 2
アエ
アは、発起設立か募集設立かを問わず、各発起人は設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない(会社法25条2項)。エは、発起人の責任を追及する訴えは株主代表訴訟によって提起することができる。イは現物出資財産を給付した発起人自身は注意を怠らなかったことを証明しても不足額を支払う義務を免れず、ウは会社が成立しなかったときは発起人が連帯して設立に関して支出した費用を負担し、オも設立無効の判決は将来に向かってのみ効力を有するから発起人の任務懈怠による損害賠償責任は免れない。