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民事訴訟法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第2問

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複雑訴訟形態に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 ア 一の訴えで一人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益 が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに、訴訟の目的の価額 を算定する。 イ 数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって 事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判 所にその訴えを提起することができる。 ウ 一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったと きは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 エ 相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追 加的変更をすることができない。 オ 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合におい て、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出を したときは、その尋問をしなければならない。

正解と解説

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正解 2

アオ

アは、一の訴えで一人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、価額を合算しないで訴訟の目的の価額を算定する(民訴法9条1項ただし書)。オは、当事者を異にする事件の口頭弁論を併合した場合、併合前に尋問した証人について尋問の機会がなかった当事者が申し出たときは尋問しなければならない(民訴法152条2項)。イの併合請求の裁判籍は数人に対する訴えでは権利義務が同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合に限られ、ウの弁論の分離・併合は裁判所の裁量に委ねられ、エの訴えの追加的変更は請求の基礎に変更がない限り相手方の同意を要しない。

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