司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午前 第26問
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毀棄及び隠匿の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正し いものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 おうそん ア Aは、Bの住居の玄関ドアを金属バットで叩いて凹損させた。同玄関ドアは、住居 の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を 果たしていたが、工具を使用すれば損壊せずに取り外すことが可能であった。この場 合、Aには、建造物損壊罪が成立する。 イ Aは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録 を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなく なった。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪は成立しない。 ウ Aは、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、その結果、公衆便所の美 観は著しく汚損され、原状回復に相当な困難が生じた。この場合、Aには、建造物損 壊罪は成立しない。 エ Aは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読 み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破っ た。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪が成立する。 オ Aは、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄 線張りのB所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識す ることが可能であった。この場合、Aには、境界損壊罪が成立する。
正解と解説
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アエ
アは、玄関ドアが外壁と接続して外界との遮断等の重要な役割を果たしている以上、損壊せずに取り外すことが可能であっても建造物の一部として建造物損壊罪の客体となる。エは、署名前の弁解録取書であっても公務所の用に供する文書であるから公用文書等毀棄罪が成立する。イの競売事件記録の隠匿も公用文書等毀棄罪に当たり、ウの落書きにより美観を著しく汚損し原状回復に相当の困難を生じさせた場合には建造物損壊罪が成立し、オの境界損壊罪は境界を認識することができなくなったことを要するから、いずれも誤り。