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民事訴訟法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第3問

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当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告 が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に 弁論をさせることができる。 イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期 日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から2週間以内に被告が異議を述べない ときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。 ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかった ときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。 エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び 当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その 期日における手続を行うことができる。 オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何ら の防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所 は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。

正解と解説

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正解 2

アオ

アは、最初にすべき口頭弁論の期日に当事者の一方が出頭しないときは、その提出した訴状等に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる(民訴法158条)。オは、被告が原告の主張した事実を争わず何らの防御方法も提出しない場合に請求を認容するときは、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる(民訴法254条)。イの同意の擬制は取下げの書面又は調書の謄本の送達を受けた時から起算し、ウは尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることが「できる」にとどまり、エの弁論準備手続における音声の送受信による方法は当事者の一方の出頭を要件としない。

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