供託法
司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第11問
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供託物払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの 組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通 知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。 イ 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出さ れた場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。 ウ 供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供 託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。 エ 家賃の5か月分につき一括してされた弁済供託の1か月分の供託金について取戻請 求があり、これが払い渡された場合には、他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時 効は、その時から新たに進行する。 オ 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であって も、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。
正解と解説
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正解 3
イエ
イは、供託所は供託物還付請求権の債務者としての立場で承認をするものではないから、被供託者から供託を受諾する旨の書面が提出されても還付請求権の消滅時効の更新の効力は生じない。エは、数か月分を一括してした弁済供託のうち1か月分が払い渡された場合には、他の月分についても債務の承認があったものとして取戻請求権の時効が新たに進行する。アの還付請求権の消滅時効は権利行使を現実に期待することができる時から進行し、ウの取戻請求権と還付請求権は別個の権利であって一方の更新は他方に及ばず、オの供託関係書類の全部が閲覧に供された場合には取戻請求権の承認として時効更新の効力を生ずる。