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Certia
民事執行法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第7問

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民事執行における債務者の財産状況の調査に関する次のアからオまでの記述のうち、 正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権 について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財 産開示手続を申し立てることができない。 イ 財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行 力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財 産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。 ウ 貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者か らの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができ る。 エ 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日に おける手続が実施されていなければ、申し立てることができない。 オ 第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に 関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的 のために利用し、又は提供してはならない。

正解と解説

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正解 4

イオ

イは、申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、財産開示期日に関する部分の記録を閲覧することができる。オは、第三者からの情報取得手続によって得られた情報を、その債権を本旨に従って行使する目的以外の目的で利用し又は提供することは禁じられている(民執法210条)。アの一般の先取特権を有する債権者は債務名義がなくても財産開示手続を申し立てることができ、ウの給与債権に係る情報の取得は扶養義務等に係る請求権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者に限られ、エの預貯金債権に関する情報取得手続には財産開示手続の前置は要求されていない。

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