民事保全法
司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第6問
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民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 ア 裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることによ り仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を 経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。 イ 保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることが できる。 ウ 保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者 の同意を得ることを要しない。 エ 物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。 オ 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の 移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。
正解と解説
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正解 3
イオ
イは、保全命令に対する債務者の不服申立ては保全異議によるべきものであり、即時抗告をすることはできない(民保法26条)から誤り。オも、占有移転禁止の仮処分命令の執行は執行官が目的物を保管する方法などによるのであって、登記をする方法によるのは処分禁止の仮処分であるから誤り。アの債務者が立ち会うことができる期日を経ずに仮の地位を定める仮処分を発し得る場合、ウの申立ての取下げに債務者の同意を要しないこと、エの物の給付を命ずる仮処分命令が債務名義とみなされることは、いずれも正しい。