司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第21問
区分建物についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合 せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、敷地権である旨の登記がされている土地に関して建物の区分所有等に関する法 律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。 ア 敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物につ いて所有権の保存の登記を申請する場合には、申請情報には登記原因及びその日付を 記載することを要する。 イ 敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがCに 当該区分建物を売却した場合には、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登 記を申請することはできない。 ウ Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物に ついて、当該区分建物及びその敷地権を目的として、Aを委託者とし、Bを受託者と する信託契約が締結された場合には、Bは、一の申請情報により、自らを所有者とす る所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができる。 エ 敷地権付き区分建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物が ある場合において、売買を原因とする当該区分建物の所有権の移転の登記を申請する ときは、当該共用部分である旨の登記のされた建物の種類、構造及び床面積を申請情 報の内容としなければならない。 オ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者を所有者とす る所有権の保存の登記がされた後に、錯誤を原因として当該所有権の保存の登記の抹 消がされた場合には、登記官は、その登記記録を閉鎖する。 (参考) 建物の区分所有等に関する法律 第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所 有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分 することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2・3 (略)