供託法
司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第10問
45 / 70
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1か ら5までのうち、どれか。 ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭 を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。 イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭 を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名 称及び住所を記載しなければならない。 ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭 を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。 エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全 額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える 部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。 オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差 押金額に相当する金銭を供託することができない。
正解と解説
表示する
正解 5
エオ
エは、金銭債権の一部が差し押さえられた場合に第三債務者が全額を供託したときは、差押えに係る金額を超える部分は弁済供託としての性質を有するから、執行債務者が供託を受諾して還付請求をすることができる。オは、金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者が供託をすることは認められていない。アの供託は債務履行地の供託所にすべきものであり、イの執行供託では被供託者を記載せず、ウの事情届は供託官ではなく第三債務者が執行裁判所に対してするものである。