司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第14問
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代位による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後 記1から5までのうち、どれか。 ア Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、AからBへ、BからCへと順次 売買がされたが、Bが所有権の移転の登記の申請に協力しない場合において、CがB に代位してAと共同してAからBへの所有権の移転の登記の申請をするときに提供す べき代位原因を証する情報は、BからCへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確 定判決の正本でなければならない。 イ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Bを抵当権者とし、Cを債務者 とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの住所に変更が生じたとき は、Bは、Aに代位して、単独で、Cの債務者の住所の変更の登記を申請することが できる。 ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登 記がされている甲不動産について、その後、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記 がされ、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされた場合に おいて、CがBに代位してAと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請するとき は、代位原因を証する情報の提供を要しない。 エ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBで ある場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからB への所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、登記官は、B及びC に対して登記が完了した旨を通知しなければならない。 オ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBで ある場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからB への所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、Cに対して登記識別 情報が通知される。
正解と解説
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ウエ
ウは、担保不動産競売の開始決定に基づく差押えの登記がされていることにより代位原因が登記記録上明らかであるから、代位原因を証する情報の提供を要しない。エは、代位による登記が完了したときは、被代位者である登記権利者と代位者の双方に登記が完了した旨の通知がされる。アの代位原因を証する情報は売買契約書等でも足りて確定判決の正本に限られず、イの債務者の住所の変更の登記は抵当権の変更の登記として抵当権者と設定者が共同で申請すべきものであり、オの代位者は登記名義人とならないから登記識別情報は通知されない。