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Certia
一般問題

医師国家試験 第110回 問300

300 / 500

92歳の男性。要介護5。腰椎圧迫骨折で3年前からベッド上での生活が主とな り家族の要請で訪問診療を開始した。過去1年間に誤嚥性肺炎で2度入院した。最 近3か月は食事の摂取が困難で著しい衰弱状態となっていた。さらに唾液の誤嚥に よる発熱を繰り返すため、注射での抗菌薬投与が在宅で随時実施されていた。訪問 診療の担当医から家族に対しては、「衰弱が著しく脱水症もしくは肺炎などで突然 命を落とす可能性が高い」と伝えられていた。担当医の最後の診察は昨日であった。 本日午前6時に家族が患者を起こそうとして、患者の呼吸が止まっていることに気 付き、すぐに担当医に連絡した。30分後に担当医が到着し診察した時点では、異 状死体の所見を認めず、死後数時間が経過していると考えられた。 必要な対応はどれか。

正解と解説

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正解 b

担当医が死亡診断書を作成する。

医師法第20条ただし書により、診療継続中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合や、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判断できる場合には、改めて死後診察をしたうえで死亡診断書を交付できます。本例は昨日診察しており、衰弱による死亡が予期され、異状死体の所見も認めないため担当医が死亡診断書を作成します。異状を認めない以上、警察への届出や検案は要しません。

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