一般問題
歯科医師国家試験 第110回 問253
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歯科衛生士法第2条の一部を示す。 「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の( 1 )の下 に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とす る者をいう。 一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作に よって除去すること。 二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。 1に当てはまるのはどれか。1つ選べ。
正解と解説
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正解 c
指 導
歯科衛生士法第2条第1項は、歯科衛生士を厚生労働大臣の免許を受けて歯科医師の「指導」の下に予防処置を行う者と定めています。同条第2項の歯科診療の補助については保健師助産師看護師法の規定にかかわらず歯科医師の「指示」の下に行うとされており、条文上の用語が異なる点が問われます。予防処置は歯科衛生士の独自業務であるため、直接的な指示ではなく指導という表現が用いられています。