次の記述は、通関業法第37条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士及び当該通関士がその業務に従事する通関業者にそれぞれ通知しなければならない。
税関長が通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により当該通関士に通知すれば足り、当該通関士が業務に従事する通関業者への通知までは要件とされていないため、この点で肢4は誤りである。審査委員の委嘱や弁明手続、監督処分開始の起算点、意見聴取に関する他の肢の記述は通関業法第37条の処分手続の内容と整合する。
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