関税法等
通関士試験 第49回 関税法等 第14問
34 / 60
次の記述は、関税定率法第4条の3第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
表示する
正解 1, 4
輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。 / 輸入貨物の課税価格の決定にあたっては、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。
輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、製造原価が確認できる場合であっても製造原価に基づく課税価格の決定はできず(肢1)、製造原価に加える通常の利潤及び一般経費における同類の貨物は、当該輸入貨物と同一の国から輸入される貨物に限られる(肢4)ため、いずれも正しい。無償提供された鋳型の費用の製造原価への算入、輸入港までの運賃の課税価格算入、生産者の同意のみによる生産国での確認可否についての他の肢の記述は、関税定率法の定めと異なるため誤りである。