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通関業法

通関士試験 第57回 通関業法 第8問

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次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4, 5

通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行うこととされている。 / 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第43条の4第1項の保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の際の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている営業所では原則として通関士から行い、その他の場合は営業所の責任者又はこれに準ずる者から行うとされ(選択肢4)、また保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る検査を税関職員にさせるときは、その旨をあらかじめ通関業者に通知しなければならない(選択肢5)。一方、税率適用の相違や計算誤りによる増額更正、課税価格相違による減額更正のいずれにおいても意見聴取の機会を与える必要があるため、選択肢1〜3は誤りである。

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