学説試験
獣医師国家試験 第76回 学説B 問23
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「食品衛生法」に基づく食品・添加物の規格基準において玄米および精米の成 分規格項目として定められている重金属元素はどれか。
正解と解説
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正解 5
カドミウム
食品衛生法に基づく食品・添加物の規格基準では、玄米および精米の成分規格としてカドミウムが0.4ppm以下と定められている。カドミウムは水田土壌から米に移行しやすく、イタイイタイ病の原因物質として長期摂取による腎障害・骨障害が問題となるため、主食である米に基準が設けられている。