学説試験
獣医師国家試験 第76回 学説B 問28
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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」 が指定する特定外来生物ではあるが同法の許可がなくても当分の間、観賞目的で 飼養できるのはどれか。
正解と解説
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正解 3
アカミミガメ(ミドリガメ)
アカミミガメ(ミドリガメ)は外来生物法の特定外来生物のうち「条件付特定外来生物」に指定され、飼養・運搬・譲渡(無償)などの一部規制が適用除外とされているため、許可なく愛玩・観賞目的で飼い続けることができる。大量に飼育されている実態を踏まえ、遺棄による野外放出を防ぐための措置である。アライグマ、ウシガエル、ブルーギルは通常の特定外来生物で飼養には許可が必要であり、ハクビシンはそもそも特定外来生物に指定されていない。