日本貸金業協会に加入している貸金業者であるAは、Bとの間で極度方式基本契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
AがBとの間で極度方式基本契約を締結した後、AとBとの間の合意により当該契約における極度額を引き下げる旨の変更をした場合、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(極度方式基本契約における契約変更時の書面)をBに交付しなければならない。
極度額を引き下げる変更は債務者に不利益を及ぼさないため、法第17条第2項後段の契約変更時の書面を交付する必要はない(交付が必要となるのは極度額の引上げなど)。契約締結時の書面の交付、その記載事項、自主規制基本規則における返済期間の目安に関する記述はいずれも適切である。
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