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問18 / 50

貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問18

法及び関係法令に関すること

貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けの契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項として適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

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