法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問18
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貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けの契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項として適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 2
当該契約の相手方となろうとする者の氏名及び住所
契約締結前の書面(貸金業法第16条の2第1項)に記載すべきものは、貸金業者の商号・名称・氏名および住所、登録番号、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間・返済回数、賠償額の予定に関する定め、元本および利息以外の金銭に関する事項、返済の方法および返済を受ける場所などである。相手方となろうとする者の氏名および住所は契約締結時の書面(第17条)の記載事項であり、契約締結前の書面には求められていない。