貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問33
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Aは、Bから融資を受けた。Aは、Cに対して、Aの連帯保証人となるよう委託し、Cはこれを受けてBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。またDは、Aの委託を受けずにBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
AのBに対する借入金債務の弁済期が到来したため、Cは、Aに対して、あらかじめ、求償権を行使しAはこれに応じた。この場合、Aは、Bが全部の弁済を受けない間は、Cに対して自己に担保を提供するよう請求し、またはCに対して自己に免責を得させることを請求することができる。
委託を受けた保証人から事前の求償を受けて弁済をした主たる債務者は、債権者が全部の弁済を受けない間は、保証人に対して自己に担保を提供させ、または自己に免責を得させることを請求できる(民法461条1項)。共同保証人であるCとDの間では、負担部分を超える弁済をすれば求償が可能であり、保証債務は保証人の死亡によって当然に消滅せず相続人に承継される。さらに主たる債務者の承認による時効中断は保証債務の付従性により保証人全員に効力を生じるから、Dには及ばないとする記述も誤りである。