貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問34
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金銭を目的とする消費貸借に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。
消費貸借によらずに金銭等を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(準消費貸借、民法588条)。民法上の消費貸借は目的物の交付によって成立する要物契約であり諾成契約ではなく、返還時期を定めなかったときは貸主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければならず直ちに返還を求めることはできない。また利息は特約があって初めて発生し、無利息の合意がない限り当然に年5分になるものではない。