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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問15

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Aは法令の規定により業として貸付けを行うことができる者、BはAの顧客、C及びDは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円、期間1年、元利一括返済、利率年1割4分(14%))を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15%)を超える部分に限り無効となる。(注1) 元本極度額とは、保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。(注2) 元本確定期日とは、根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。

元本50万円の営業的金銭消費貸借の制限利率は年18%であり、利息年14%に保証料15,000円(元本の3%相当)を加えても18%以内で有効であるが、保証料の契約後に利息を年16%に引き上げると、制限利率18%から保証料の割合3%を控除した年15%を超える部分が無効となるので、④が適切である。①は特約上限利率年16%を通知した場合の保証料の上限は制限利率18%との差2%分の16,000円であり、②は特約上限利率の定めがない根保証では制限利率15%の2分の1である年7.5%分の75,000円が上限であり、③は元本30万円で利息年13%であるため保証料の上限は制限利率18%との差5%分の15,000円であり、既にCが10,000円を受けている以上Dが受けられるのは残り5,000円までである。

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