法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問18
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貸金業者の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が貸金業法第10条(廃業等の届出)に基づく届出として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
法人である貸金業者について再生手続開始の決定があった場合、その法人を代表する役員は、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
貸金業法10条1項が定める廃業等の届出事由は、個人の死亡、法人の合併による消滅、破産手続開始の決定、合併・破産以外の理由による解散、貸金業の廃止であり、再生手続開始の決定はこれに含まれていないので、①は適切でない。②の合併消滅の場合の代表役員であった者、③の廃業の場合の本人又は代表役員、④の破産手続開始決定の場合の破産管財人という届出義務者の定めは、いずれも同項のとおりである。