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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問17

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貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、その商号の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

貸金業法8条1項は、登録事項に変更があったときはその日から2週間以内に届け出るのが原則で、あらかじめの届出が必要なのは営業所等の名称・所在地や広告・勧誘に用いる電話番号等の変更に限られるので、商号の変更をあらかじめ届け出なければならないとする①は誤りである。②の広告等に表示する電話番号の変更は事前届出の対象であり、③の業務の種類及び方法の変更、④の政令で定める使用人の変更は、いずれも変更の日から2週間以内の事後届出でよい。

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