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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問16

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貸金業の登録を受けようとする株式会社(以下、本問において「申請会社」という。)が、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない貸金業法第4条第1項に規定する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)の記載事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

申請会社の支店(従たる営業所又は事務所)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が20人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。(注) 親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

登録申請書に氏名を記載すべき「政令で定める使用人」のうち、営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者が対象となるのは、その営業所等で貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上である場合であるから、20人の支店についてこれを記載しなければならないとする④は誤りである。①の総株主の議決権の100分の25を超える議決権に係る株式を所有する者、②の親会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を所有する者、③の本店において一切の裁判外の行為をなす権限を有する者は、いずれも記載事項とされている。

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