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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問13

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貸金業法第41条の35に規定する指定信用情報機関への情報提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。 c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供しなければならない。 d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10年間保存しなければならない。 (注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。 (注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

正解と解説

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正解 2

2個

bは、個人信用情報の提供対象から除かれるのは極度方式貸付けに係る契約であり極度方式基本契約は提供対象であるから正しく、cも、提供した個人信用情報に変更があったときは遅滞なくその変更内容を提供しなければならず勤務先の商号又は名称は個人信用情報に含まれるため正しい。aは、個人信用情報の提供義務は信用情報提供契約の締結後に締結した契約について生じるものであり、締結前の既存契約についてまで提供義務を課す規定はないため誤りであり、dは、同意に関する記録の保存期間が当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間とされ10年間ではないため誤りである。したがって適切なものは2個となる。

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