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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問22

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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないもの

既存債務の借換えに係る貸付けが施行規則10条の23の例外貸付けとされるためには、その契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないことが要件であるから、これを上回るとする③は該当しない。①のつなぎ資金の貸付け、②の事業を営む個人顧客に対する事業資金の貸付け、④の新たに事業を行うために必要な資金の貸付けは、いずれも同条が定める例外貸付けに該当する。

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