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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問24

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貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別貸付契約」という。)を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別貸付契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別貸付契約に係る書面に記載すべき事項(以下、本問において「記載すべき事項」という。)である「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

極度方式貸付けに係る契約の契約締結時書面について、極度方式基本契約に係る書面に記載されていることを理由に記載を省略できる事項は法令で限定されており、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」はこれに含まれていないので、①は誤りである。②の賠償額の予定の内容、③の返済の方式はいずれも個別の契約締結時書面への記載を省略できず、④の相手方の商号等及び住所を契約番号その他により代えることは認められている。

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