法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問16
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貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
広告又は勧誘の際に表示等をするホームページアドレスや電話番号の変更は、貸金業法8条1項ただし書により「あらかじめ」届け出なければならず、変更後2週間以内の事後届出では足りないので、②は誤りである。①の業務の種類及び方法、③の取締役、④の政令で定める使用人の変更は、いずれも変更の日から2週間以内の事後届出でよい。