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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問21

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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。A社は、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

A社は、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という。)として30万円を提示している場合において、貸付限度額を極度額である50万円に増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

極度額を下回る貸付限度額を提示している場合に、その額を極度額まで引き上げるときも「極度額の増額」として返済能力の調査が必要であるから、調査を要しないとする①は誤りである。②は返済能力の低下により減額した極度額を回復させる場合であるから調査が必要であり、③は返済能力の低下以外の事由による一時的な減額を元に戻す場合であるから調査を要せず、④の増額時の調査記録の作成・保存も法令どおりである。

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