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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問26

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貸金業法第24条の6の2に規定する行政庁への届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

取締役が破産手続開始の決定を受けたことは貸金業法24条の6の2が定める届出事由に含まれていないので、④は誤りである。①の純資産額が政令で定める金額を下回り登録拒否事由に該当するに至ったことを知ったとき、②の貸金業務取扱主任者の設置要件を欠くこととなったとき、③の貸金業協会への加入又は脱退は、いずれも届出が必要である。

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