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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問22

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貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結した極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)において交付すべき書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

Aは、Bと合意の上で、Bに交付した極度方式基本契約における契約締結時の書面に記載した「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を変更した。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

極度方式基本契約における契約締結時の書面(貸金業法第17条第2項)は、記載事項に変更があったときは変更後の内容を記載した書面を再交付するのが原則だが、施行規則により再交付を要しない事項が定められており、「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」の変更はこれに当たるため、再交付が必要とする③は適切でない。②の一度引き下げた極度額を元の額を上回らない範囲で引き上げた場合も再交付不要とされており正しい。①は顧客の承諾を得て一定期間の取引状況を記載した書面を交付する場合に法第17条第6項の簡素化した書面で足りるという規定どおりであり、④も極度方式保証契約を締結したときは保証契約の契約締結時書面に加えて基本契約に係る第17条第2項書面を保証人に交付しなければならないため正しい。

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