貸金業法第12条の6に規定する禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
監督指針によれば、貸金業法第 12条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。
監督指針は、貸金業法12条の6第4号の「偽りその他不正又は著しく不当な行為」について、「不正な」行為とは違法な行為をいい、「不当な」行為とは違法とはいえないが客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいうとしており、両者の定義を入れ替えている④が不適切である。①のとおり同条の禁止行為に違反しても貸金業法上の刑事罰の定めはなく業務停止や登録取消しなどの行政処分の対象となるにとどまり、②③はいずれも監督指針が同条1号の「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいとして挙げる例であり適切である。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。