Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
Aは、Bとの間で、元本を20万円、利息を年1割3分(13%)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから8,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年1割8分(18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割4分(14%)を超過する部分に限り、無効となる。
元本20万円の営業的金銭消費貸借の制限利率は年18%(利息制限法1条2号)で、年間の制限利息額は36,000円です。保証料8,000円は元本の年4%相当で、利息13%と合算しても17%と18%以内なので保証料の約定は有効ですが(同法8条1項)、その後に利息を増額変更した場合、変更後の利息の約定は制限利率18%から保証料に係る割合4%を控除した年14%を超える部分が無効となります(同法9条1項)。①は、第一契約締結時の元本は8万円で制限利率は年20%のため第一契約の20%は有効であり、②は同時に締結した2契約の元本を合算すると109万円で制限利率は年15%となる点が誤りです(同法5条)。③は制限額90,000円から利息額65,000円を差し引いた25,000円が保証料の上限であり、超過部分の基準額が異なります。
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