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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問18

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みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

営業的金銭消費貸借では、礼金・手数料など名目を問わず債権者が受け取る元本以外の金銭は原則としてみなし利息となり(利息制限法6条1項)、例外として利息とみなされないのは、公租公課に充てられるもの、強制執行等の公の手続費用、債務者の請求により行う書面の再発行等の費用、ATM利用料などに限られます。①の返済の方式の変更に伴う契約締結時書面の再交付は、貸金業者が法律上義務づけられて行うもので債務者の請求による再発行ではないため例外に当たらず、その費用はみなし利息となります。②のカード再発行手数料、③の公租公課に充てられるべき費用、④の債務者の要請による再度の口座振替手続費用は、いずれも除外され利息とはみなされません。

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