法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問21
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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
個人過剰貸付契約から除かれる不動産担保貸付けは、個人顧客又は担保を提供する者の居宅等を担保としないものに限られるため、居宅を担保とする③は除外契約に該当しません。①の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付け、②の自動車購入資金の貸付けで所有権留保又は譲渡担保が付されているもの、④の融通手形以外の手形の割引を内容とする契約は、いずれも施行規則10条の21が定める除外契約に該当します。