保証契約を締結する場合の書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
正解 3
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
保証契約における契約締結時の書面(貸金業法17条3項)は保証人に交付すべきものであり、貸付けに係る契約の相手方である債務者に交付する義務はありませんので、③が不適切です。①の保証契約の契約締結前書面を概要を記載した書面と詳細を記載した書面の2種類同時に交付すること、②の保証人に対して保証契約の書面に加えて主たる債務である貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付すること、④の保証期間を変更した場合に保証人の利益となる変更を除き再交付が必要となることは、いずれも正しい記述です。
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