法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第17回 (2022年度) 問22
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貸金業者Aが顧客Bとの間で極度額を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする極度方式基本契約を令和4年4月1日に締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 3
Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。
極度方式基本契約に基づく個別の極度方式貸付けに係る17条1項書面では、基本契約に係る書面に記載した事項の一部(貸金業者の登録番号、利息の計算の方法など)の記載を省略することができ、各回の返済期日及び返済金額は次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。しかし貸付けの利率は、個別の貸付けごとに債務者が負担する利息を示す最も基本的な事項であり、基本契約に係る書面に記載していても個別契約に係る書面での記載を省略することはできない。したがって③が誤りである。