法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第17回 (2022年度) 問23
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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
契約締結時の書面の記載事項に変更が生じた場合に再交付を要するのは、内閣府令で定める重要な事項(貸付けの利率、返済の方式、賠償額の予定に関する定め、期限の利益の喪失の定め、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項、利息の計算の方法等)に限られ、かつ相手方の利益となる変更である場合は再交付を要しない。「返済の方法及び返済を受ける場所」はこの重要な事項に含まれていないため、②が誤りである。①③④はいずれも重要な事項に当たり、利益となる変更を除き再交付が必要となる。