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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第17回 (2022年度) 問21

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次の①~④の記述のうち、貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けに係る極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所

貸金業法16条の2第2項の契約締結前の書面は、契約締結の判断に必要な貸付条件を事前に示すためのものであり、貸金業者の商号等及び登録番号のほか、極度額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式、返済の方法及び返済を受ける場所などが記載事項とされる。契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所は、契約締結時の書面(17条書面)の記載事項ではあるが、契約締結前の書面の記載事項には含まれない。よって①が該当しない。

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